「遺産分割を禁止したい場合」の、遺言書の文例
遺 言 書
遺言者 山田太郎は次の通り遺言する。
遺言者に属する一切の財産について、相続開始の時から5年間、
遺産の分割を禁止する。
平成○年○月○日
東京都港区六本木○丁目○番○号
遺言者 山田太郎 
|
遺言書の全文の書き方は、
遺言書の書き方を参考にしてください。
ポイント
遺言で、相続開始の時から5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます(
民法908)。ただし、例えば3年10月を超えてしまうと配偶者の税額軽減(
相法19の2)や小規模宅地等の特例(
措法69の4)の適用が受けられなくなる恐れがあり、相続税法上、不利益を受けることになります。このような遺言は、勧められません。自分が亡くなった後、配偶者のことが心配でマイホームを分割させないようにと考えている人もいるかもしれません。しかし、そのことが結果的に、相続税の特例が受けられなくなり、マイホームを売却しなくてはいけなくなるかもしれません。ですから、このような遺言書の作成は、原則してはいけません。するなら、マイホームが配偶者に遺されるような遺言にすべきです。
なお、このような遺産分割を禁止する遺言をされてしまった場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なり、途中で遺産分割協議を行うことができます。