「子供の相続分に差をつけたい場合」の、遺言書の文例
相続財産が120万円のみと仮定しています。
遺 言 書
遺言者 山田太郎は次の通り遺言する。
1、妻 山田花子(昭和○年○月○日生)には以下の財産を相続させる。
現金 60万円
2、長男 山田一郎(昭和○年○月○日生)には以下の財産を相続させる。
現金 45万円
3、長女 山田和子(昭和○年○月○日生)には以下の財産を相続させる。
現金 15万円
4、遺言執行者として、妻 山田花子を指定する。
5、付言事項
一郎が和子より相続分が多いのは、私と花子と同居し生活の面倒を
見てくれたからである。和子はどうか理解して下さい。一郎は、今後も
お母さんを助けてあげてください。
平成○年○月○日
東京都港区六本木○丁目○番○号
遺言者 山田太郎 
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遺言書の全文の書き方は、
遺言書の書き方を参考にしてください。
ポイント
子供の相続分に差をつけた遺言の場合、子供同士が揉めることを覚悟する必要があります。遺産を貰えるといっても、
法定相続分に足りない場合、その子供は不満が残ります。母親が法定相続分より多くもらい、自分が少ないという場合とは明らかに違います。同じ子供同士なのに、なぜ、自分は少ないのかと思うでしょう。ですから、付言事項でしっかり、相続分に差をつけた理由を書く必要があります。
なお、法定相続分より足りなくなるといっても、
遺留分は渡すようにしてください。そうしないと、揉める可能性が非常に高くなります。なお、子供1人あたりの
遺留分は以下のように算定します。
遺留分算定基礎財産 120万円
全員の遺留分 120万円×1/2(遺留分割合)=60万円
子供1人あたりの遺留分 60万円×1/2×1/2(法定相続分割合)=15万円