「子供を認知したい場合」の、遺言書の文例
子供を認知したい場合、遺言書に以下の一文をいれましょう。
○(番号)、次の者は、遺言者と宮本春子(昭和○年○月○日生)との間の
子供であるので、遺言者はこれを認知する。
氏名 宮本夏子
住所 東京都北区赤羽○丁目○番○号
本籍 東京都北区赤羽○丁目○番地
生年月日 平成○年○月○日
戸籍筆頭者 宮本春子
○(番号)、遺言執行者として、田中平助(東京都港区北青山○丁目○番○号
在住、昭和○年○月○日生)を指定する。
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遺言書の全文の書き方は、
遺言書の書き方を参考にしてください。
ポイント
認知をすれば非嫡出子にも相続権が生じます。ただし、その法定相続分は嫡出子の1/2になります。なお、成年の子供を認知する場合には、その本人の承諾が必要です(
民法782)。
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、役所に認知に関する遺言の謄本を添附して、一定の事項を記載した認知届書を届出なければなりません(
戸籍法64)。そのため、
遺言執行者は必要となりますので、注意をしてください。