遺言書
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遺言書の文例
「遺言執行者を指定したい場合」の、遺言書の文例
遺言執行者を指定したい場合、遺言書に以下の一文をいれましょう。
○(番号)、遺言執行者として、妻 山田花子を指定する。
遺言執行者は、遺言者名義の預貯金の名義変更、払戻、解約、その他
本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
遺言書の全文の書き方は、
遺言書の書き方
を参考にしてください。
ポイント
遺言者は、
遺言執行者
を指定することができます(
民法1006
)。遺言執行者を指定しておくと、手続きが比較的、スムーズに進みます。
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