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秘密証書遺言秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです(民法970)。秘密証書遺言の内容秘密証書遺言は、まず遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていきます。そして遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらう遺言のことです。公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きません。また、公正証書遺言のように遺言の「内容」を人に知られてしまうこともありません。 遺言書は、自分で署名押印さえすれば、ワープロを使ったりまたは代筆してもらったりしてもかまいません。 ただし遺言が何らかの理由(例えば、証人の資格がない人が証人として立った)により秘密証書遺言と認められなくても、自筆証書遺言の条件を満たしていれば、遺言として通用されるので、自筆で書くことをおすすめします(民法971)。また、秘密を守るため、封筒に入れるなどをして遺言書自体を封じ、封印をする必要があります。 このように作成した遺言書を持って、2人以上の証人を連れ、公証人役場に行きます。公証人が封筒に、遺言者の申述や提出した日付を書いてくれます。そして、遺言者は証人といっしょに、署名・押印をします。 証明をしてもらったら、その遺言書は遺言者自身で保管します(公証人は遺言書を保管しません)。 |
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