| 特徴 |
遺言の「内容」を秘密にして、遺言の「存在」のみを公証人役場で証明してもらう |
| 注意点 |
・ワープロの使用、代筆が可能(ただし、自筆の署名、捺印が必要)
・封入・封印が必要
・2人以上の証人、1人の公証人が必要 |
| メリット |
・遺言書の「内容」を他人に秘密にしておくことができる
・遺言書の「存在」を明らかにできる
・遺言書の偽造・変造の心配がほとんどない |
| デメリット |
・作成時に公証人を利用しなければならないため、面倒な手続きと費用がかかる
・執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要となる
・遺言書の滅失・隠匿の心配はある |