
| 特徴 | 遺言の「内容」を秘密にして、遺言の「存在」のみを公証人役場で証明してもらう |
|---|---|
| 注意点 | ・パソコンの使用、代筆が可能(ただし、自筆の署名、捺印が必要) ・封入・封印が必要 ・2人以上の証人が必要 |
| メリット | ・遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかにできる ・遺言書の偽造・変造の心配がほとんどない |
| デメリット | ・作成時に公証人を利用しなければならないため、面倒な手続きと費用がかかる ・公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けてしまう場合もある ・執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要となる ・遺言書の滅失・隠匿の心配はある |