遺言書
>>
遺言・遺言書に関する法令
民法第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
条文解説
推定相続人の廃除は、被相続人の生前(
民法892
)だけでなく遺言でも行うことができます。
「
遺言書
」のTOPへ