民法第千六条(遺言執行者の指定)
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
条文解説
遺言書を書く人は、
遺言執行者を指定することや、遺言執行者を指定することを委託することができます(民法1006@)。遺言で子供の認知(
民法781A、
戸籍法64)をする場合や、相続人の廃除及び廃除の取り消し(
民法893、
894A)をする場合には、遺言執行者による執行が必要です。ですから、このような場合、遺言で遺言執行者を指定しておく必要があります。
それ以外のような場合は、遺言執行者がいなくても問題ありませんが、指定しておいた方が良いでしょう。相続手続きが比較的にスムーズに進みます。