遺言書
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遺言・遺言書に関する法令
戸籍法第六十四条
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、
第六十条
又は
第六十一条
の規定に従つて、その届出をしなければならない。
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