遺言書の改ざん
遺言書が改ざんされた場合はどうなるのでしょうか。
遺言書の改ざん
公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は改ざんされる可能性があります。遺言者以外の人が、遺言書を改ざんした場合、改ざんじたいは無効となります。また、改ざんされても、遺言書じたいは有効で、改ざんされていないものとして扱われます。遺言者の意思が尊重されるということです。なお、改ざんを相続人がした場合には、その相続人は資格を失うことになります(
民法891五)。
遺言者は遺言書の内容を変更する場合に、新たな用紙に書きなおしではなく、すでに書いてある用紙上で訂正をすることができます(
民法968A)。しかし、筆跡が違って見えると、改ざんの疑いがもたれます。ですから、遺言書の内容を変更する場合には、もう一度、新たな用紙で正確に書き直しをした方が良いです。