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自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです(民法968)。
 

自筆証書遺言の内容

 自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。「私は字がヘタだから」といって、他の人に書いてもらうと、無効になるので気をつけてください。
 自筆証書遺言は手軽に作成できるため、数多く利用されています。しかし、民法で定められたとおりに作成をしないと、遺言として認められません。
 実際に、民法で定められた要件に外れたため、無効になってしまうケースが多いのです。せっかく作成した遺言書を無効にしないために、以下のことに気をつけてください。
 @自筆証書遺言は必ず本人が、全文自筆で書きます。
 これは、遺言書の偽造を防ぐためです。ほんの一部でも、他人の代筆やワープロの部分があれば無効となります。
 A必ず日付(年月日)を記入します。
 この場合の日付も、自分で記入をします(ゴム印で押すと無効になります)。作成した日付を入れるのは、遺言書が何通かある場合に、どの遺言書がいちばん新しいのかを判断するためです。
 また、遺言者が満15歳に達しているか、遺言をできる意思能力があったかどうかを判断するためでもあります。
 B遺言書には署名・押印をします。
 署名をしたのに押印を忘れたというケースは多く見られますので注意しましょう。また、印は三文判や指印でもさしつかえありませんが、実印が望ましいです。
 C訂正したら、署名し訂正印をします。
 新たに文書を加えたり削ったりまたは変更した場合は、遺言者がその変更場所を指示し、これを変更した旨を付記して、とくにこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります(民法968A)。
 D書いた後は紛失しないように、十分気をつけて保管しなければなりません。
 
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