自筆証書遺言の書き方
遺 言 書

遺言者 山田太郎は次の通り遺言する。
1、妻 山田花子(昭和○年○月○日生)には以下の不動産を相続させる。
(1)、土地
所在 東京都港区六本木○○
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○平方メートル
(2)、建物
所在 東京都港区六本木○○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建て
床面積 1階 ○平方メートル
2階 ○平方メートル
2、長男 山田一郎(昭和○年○月○日生)には以下の預金を相続させる。
港銀行六本木支店の遺言者名義の普通預金
口座番号 123456
3、長女 山田和子(昭和○年○月○日生)には以下の預金を相続させる。
新宿銀行歌舞伎町支店の遺言者名義の定期預金
口座番号 777777
4、その他遺言者に属する一切の財産は、妻 山田花子に相続させる。
5、遺言執行者として、妻 山田花子を指定する。
遺言執行者は、遺言者名義の預貯金の名義変更、払戻、解約、その他
本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
6、付言事項
お父さんが、もしものときのために、この遺言書を書きました。
一郎と和子は、2人で協力をして、お母さんを助けてあげてください。
平成○年○月○日
東京都港区六本木○丁目○番○号
遺言者 山田太郎  
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ポイント
(0)まず、
自筆証書遺言の内容で、基礎的な知識を頭にいれてください。
そして、遺言書を作成するにあたって、以下のものを用意してください。なお、自筆証書遺言が有効になるためには、以下のもの全てが必要というわけではありません。しかし、念には念を入れてということです。
(
用意するもの)
(絶対に必要なもの)
丈夫な用紙、筆記具(文字が消えないボールペンなど)、印鑑(実印が良い)、朱肉
(あった方が良いもの)
印鑑登録証明書(実印が間違いないか確認)、戸籍謄本(相続人の名前を絶対に書き間違えないようにするため)、住民票(相続人以外の人に遺贈する場合にはその人の分)、登記事項証明書・登記簿謄本(不動産がある場合)、封筒、のり、
大切な人リスト、
財産目録など
@タイトルは「遺言書」とします。
A全文自筆で書きます。
B法定相続人でない場合には、
「相続させる。」と書かずに「遺贈する。」と書きます。
C財産の書きもれがあると、その部分については遺産分割協議が必要になります。それを防ぐために、この一文は入れておきましょう。
D手続きをスムーズに進みるために、
遺言執行者を指定しておきましょう。
E
付言事項は、遺言としての法的効力や拘束力はありませんが、残された家族へのメッセージになりますので、書くのが良いでしょう。
F正確な日付を記入します。
G自筆で署名・押印をします。なお、認印でも法的には問題ありませんが、トラブル防止のために実印で押印しましょう。印鑑登録証明書を取り寄せ、実印で間違いないか確認しましょう。
H自筆証書遺言を
封入・封印し、保管します。