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遺言書に書けること

 @相続に関することA財産の処分に関することB身分に関することの3つがあります。
 

遺言事項

 遺言書に書けることは、「法定相続分と異なる割合で相続分を指定する」といった、相続に関することだけではありません。基本的には、遺言書に何を書こうが書く人の自由です。しかし、遺言者の一方的な意思をすべて法的に認めたとしたら、当然問題が生じます。そのため、遺言として法的効力がある事項は限定されています。この限定されている事項を「遺言事項」といいます。
 「遺言事項」は大きく分けて、@相続に関することA財産の処分に関することB身分に関することの3つがあります。
 @の相続に関することとは、「法定相続分と異なる割合で相続分を指定する」ことや、「相続人の廃除をしたり、廃除の取消しをする」ことなどです。
 Aの財産の処分に関することとは、「財産の遺贈や寄付」といったことなどです。
 Bの身分に関することとは、「婚姻届を出していない夫婦の間に生まれた子どもを認知する」といったことなどです。
 ただし、たとえ法的効力がなくても、「法定相続分と異なる割合で相続分を指定したのは、こういう理由だからである」や、「自分が亡くなった後は家族全員で仲よくやってくれ」といった自分の考え・意思は、書いておいても問題はありません。法的効力がなくとも、その想いは残された家族に間違いなく届くからです。
 
  内容 説明
子供の認知 婚姻届出をしていない男女の間に生まれた子供を認知すること(民法781A
財産処分 遺贈(民法964)や、遺言による寄付行為(民法41A)による財産処分のしかた
未成年者の後見人の指定、および、その未成年後見監督人の指定 相続人が未成年者のときの後見人の指定 (民法839)、および、
その未成年後見監督人の指定 (民法848
相続人の廃除・廃除の取り消し 通常であれば相続人となる人から相続権を剥奪したり (民法893)、その取り消しをすること (民法894
相続分の指定 相続分を決めたり、その決めることを第三者に委託すること(民法902
遺産分割方法の
指定
遺産分割の方法の指定や、その指定を第三者に指定して委託すること
遺産分割の禁止 5年以内の遺産の全部又は一部の分割を禁止すること
相続人相互の
担保責任の指定
特定の相続人が引き継いだ債権が取り立て出来なくなったときに、他の相続人にその分を相続分に応じて負担してもらうこと
遺言執行者の指定 遺言執行者の指定、またはその指定を第三者に委託すること(民法1006
遺贈に関する遺留分減殺方法の指定 減殺請求されたときの減殺方法を指定すること(民法1034
特別受益分の修正の免除 相続分を計算するときに、遺留分を侵害しない範囲で特別受益分の修正が免除になること(民法903B
遺言は15歳になったらできます
 
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