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| 遺言・遺言書>>遺言・遺言書の基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺言書に書けること@相続に関することA財産の処分に関することB身分に関することの3つがあります。遺言事項遺言書に書けることは、「法定相続分と異なる割合で相続分を指定する」といった、相続に関することだけではありません。基本的には、遺言書に何を書こうが書く人の自由です。しかし、遺言者の一方的な意思をすべて法的に認めたとしたら、当然問題が生じます。そのため、遺言として法的効力がある事項は限定されています。この限定されている事項を「遺言事項」といいます。「遺言事項」は大きく分けて、@相続に関することA財産の処分に関することB身分に関することの3つがあります。 @の相続に関することとは、「法定相続分と異なる割合で相続分を指定する」ことや、「相続人の廃除をしたり、廃除の取消しをする」ことなどです。 Aの財産の処分に関することとは、「財産の遺贈や寄付」といったことなどです。 Bの身分に関することとは、「婚姻届を出していない夫婦の間に生まれた子どもを認知する」といったことなどです。 ただし、たとえ法的効力がなくても、「法定相続分と異なる割合で相続分を指定したのは、こういう理由だからである」や、「自分が亡くなった後は家族全員で仲よくやってくれ」といった自分の考え・意思は、書いておいても問題はありません。法的効力がなくとも、その想いは残された家族に間違いなく届くからです。
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