遺言の種類
遺言には、大きく分けると普通方式と特別方式があります。一般的には、遺言は普通方式によっておこなわれます(
民法967)。
遺言の内容
普通方式の遺言には、(1)「自筆証書遺言」(
民法968)、(2)「公正証書遺言」(
民法969)、(3)「秘密証書遺言」(
民法970)の3種類があります。
特別方式の遺言は、特別な状況でやむをえない場合にのみ使われる遺言です。(1)死亡危急者の遺言(
民法976)、(2)船舶遭難者の遺言(
民法979)、(3)在船者の遺言(
民法978)、(4)伝染病隔離者の遺言(
民法977)の4種類があります。