公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の作成費用を説明します。
公正証書遺言の手数料
| 目的財産の価額 |
手数料の額 |
| 100万円まで |
5,000円 |
| 100万円を超え200万円まで |
7,000円 |
| 200万円を超え500万円まで |
11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円まで |
17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円まで |
23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円まで |
29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円まで |
43,000円 |
| 1億円を超え3億円まで |
43,000円に5,000万円超過ごとに
13,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円まで |
95,000円に5,000万円超過ごとに
11,000円を加算 |
| 10億円超 |
249,000円に5,000万円超過ごとに
8,000円を加算 |
・作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算
・遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になる。そのため、各相続人、各受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を算定し、その額を合算する。
・不動産は、固定資産評価額を基準に評価
・全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算
・祭祀の主宰者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円
・紙代として、数千円を加算
・公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。
・遺言の取り消しは11,000円
(1)相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合の手数料
29,000円+11,000円=40,000円
(2)相続人が3人で相続財産が1人2,000万円の場合の手数料
23,000円×3+11,000円=80,000円
(3)相続人が3人で相続財産が7,000万円、5,000万円、3,000万円の場合の手数料
43,000円+29,000円+23,000円=95,000円