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公正証書遺言公正証書遺言とは、最も確実な遺言のことです(民法969)。公正証書遺言の内容公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に作ってもらう遺言のことです。この遺言方法は、最も確実な遺言であるといえます。公証人役場がどこにあるか分からないときは、電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明などを揃えます。 次に、公証人役場へ行って遺言者が遺言の内容を口頭で伝えます。なお、手話などによる通訳(手話通訳方式)や筆談(筆談方式)によっても手続きができますので、聴覚・言語機能に障害のある人も公正証書遺言を利用できます(民法969の2)。 また、病気などなんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、公証人に出張してもらうことも可能です。 公正証書遺言では、2人以上の証人に立ち会ってもらいます。証人の資格がない人を証人に立てると遺言が無効になります。また、「口が軽い証人」だと、遺言の内容が他に漏れる可能性があるので、その点も注意が必要です。 次に遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。 そして、公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、内容を承認してもらい、遺言者本人と証人が署名押印をします。 作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失したり偽造される心配はありません。遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。 公正証書遺言を作ってもらうためには、公証人の手数料がかかります。手数料は相続財産の額によって変わりますが、財産が多くなるほど費用も高くなっています。ただし、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。 手話通訳方式と筆談方式●手話通訳方式:手話通訳士等の通訳人と証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が手話通訳を通じて遺言の内容を公証人に伝えることにより、公証人が公正証書を作成する方式です。●筆談方式:証人2人以上の立会いのもとで公証人と筆談する方式です。 |
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