法定相続人と法定相続分
遺言のないときは,民法が相続人の相続分を定めていますので,これに従って遺産を分けることになります。また、遺言があっても、
遺留分といって相続人のために民法上確保された一定割合の相続財産があります。ですから、遺言作成前に、法定相続人・法定相続分・遺留分についての基礎的な知識を知っておくことは大切です。
法定相続人
民法では、誰を相続人とするか、定めています。なお、その定められた相続人を法定相続人といいます。具体的には、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供、父母、兄弟姉妹(以下、兄弟)です。
ただし、配偶者は必ず相続人になれます(
民法890)が、子供、父母、兄弟にはなれる順番が決まっています。第1順位が子供(亡くなっている場合は孫)(
民法887)、第2順位が父母(
民法889@一)、第3順位が兄弟(亡くなっている場合は甥姪)(民法889@二)となります。つまり、子供が相続人になった場合は、父母や兄弟は相続人にはなれず、また、子供がいなくて父母が相続人になった場合は、兄弟は相続人にはなれないということです。
法定相続分
民法では、遺産に対する相続人の取り分を定めています。なお、その定められた取り分を法定相続分といいます。では、法定相続分とはどれくらいあるのでしょうか。まず配偶者の取り分があり、その残りを他の法定相続人の中で均等に分ける(非嫡出子など、例外もある)ことになります。
各法定相続人の取り分は次のようになります(
民法900)。
@相続人が配偶者と被相続人の子供⇒配偶者2分の1、子供2分の1
A相続人が配偶者と被相続人の父母⇒配偶者3分の2、父母3分の1
B相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1
なお、子供、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、配偶者の取り分以外の残りを原則として均等に分けます。例えば、相続人が配偶者と子供3人の場合、法定相続分は配偶者が相続財産の2分の1であり、子供3人はそれぞれ6分の1ずつとなります。