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| 遺言・遺言書>>遺言・遺言書の予備知識 |
包括遺贈と特定遺贈遺贈には、包括遺贈と特定遺贈という2つの種類があります。遺贈の内容遺言で財産をあげることを遺贈といいますが、遺贈には2つの種類があります。@包括遺贈 財産全体に対する割合を示してあげることです。たとえば、「全財産の3分の1をAにあげる」というようなことです。この場合、プラスの財産だけでなく、借金があれば借金も引き継ぎます。 A特定遺贈 財産のうち特定の目的物を示してあげることです。たとえば、「どこそこの土地をBにあげる」というようなことです。特定されている必要があるので、遺言書の記載を間違わないようにしてください。 ![]() |
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