遺贈の放棄
遺贈の放棄について、説明します。
相手の意思の確認
遺言で財産をあげるといっても、それは一方的な申し出なので、受け取りたくなければ受遺者は放棄できます(
民法986)。よくあるケースは、個人に巨額の借金があり、包括遺贈される場合。また、維持管理や利用が大変な不動産などです。利用しにくい不動産などは現金化を手配するなどの配慮があると、遺言が効果的になります。そのほかに、
遺言書の内容と異なる遺産分割をする場合にも、遺贈の放棄がされます。
つまり、遺言書を作成する場合は、事前にそれとなく相手の意思を確認しておくことが重要となります。遺言は独りよがりではうまくいきません。
包括遺贈と特定遺贈の違い
遺贈には、
包括遺贈と特定遺贈という2つの種類があります。特定遺贈の場合、受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができます。ただし、遺贈義務者からの催告があった場合は別です(
民法987)。
しかし、包括遺贈の場合は、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(
民法990)ため、相続、遺贈があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければ、放棄をすることができないと考えられます(
民法915、
938)。