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遺言書の検認

 遺言書の記載を確認することです。
 

遺言書の検認の内容

 遺言書の保管者や発見者は、遺言者が亡くなったら、すみやかに家庭裁判所での検認手続きを行わなければならないことになっています。
 この検認手続きとは、偽造・変造を防止し、遺言書の記載を確認する手続きです。遺言の中身についての有効、無効を判断するものではないため、検認後に有効、無効を争うこともできます。
 封印のある遺言書の場合、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封できません。相続人や代理人が立会い、検認を受けると「検認調書」が作成されます。検認に立ち会わなかった相続人などに対しては、検認されたことが通知されます。
 なお、検認手続きが必要なのは自分で作成・保管する自筆証書遺言と秘密証書遺言であり、公証人役場で作成・保管する公正証書遺言は偽造などのおそれがないので、検認手続きは必要とされません(民法1004)。
 

行政罰

 遺言書を家庭裁判所に提出することをしなかったり、その検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において開封をした場合は、五万円以下の過料に処せられます(民法1005)。遺言自体は無効にならないのですが、行政罰を受けるということです。
 また、遺言書を偽造、変造、破棄や隠匿した人は、相続欠格者となります(民法891)。
 
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