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寄与分相続人の中で、被相続人の商売を手伝うなどして、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には法定相続分にプラスして財産がもらえます。このプラス分の財産を寄与分といいます。 寄与分の内容寄与分がある場合、まずすべての相続財産から寄与分をマイナスし、残った部分について、法定相続通りに計算します。そして、寄与分を貢献した相続人の相続財産にプラスします(民法904の2)。これは相続人の間のバランスをとるためには、当然必要なことなのです。遺言のすすめ寄与分の算定方法はなかなか決めにくいので、貢献してもらった人に財産を確実にあげたいのであれば、遺言書を作成することをすすめます。寄与分の計算![]() ![]() |
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