未成年後見人の指定
未成年後見人の指定について、説明します。
未成年後見人の指定
未成年後見人とは、未成年者に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる者のことです(
民法838一)。未成年後見人は、その就職の日から10日以内に、役所に開始の届出をしなければなりません(
戸籍法81)。 そして、未成年者に対して最後に親権を行う人は、遺言で、未成年後見人を指定することができるのです(
民法839、
戸籍法83)。ですから、子供が幼く自分が亡くなった後のことが心配の方は遺言で、未成年後見人を指定すると良いでしょう。なお、破産者等は後見人となることができません(
民法847)。また、後見人は1人でなければなりません。(
民法842)。
未成年後見監督人の指定
自分が信頼できる人を未成年後見人に指定されるでしょう。しかし、そうはいっても本当に自分の幼い子供の面倒をちゃんと見てくれるか心配はあると思います。そのような場合、さらに、遺言によって、未成年後見人を監督する未成年後見監督人を指定することができます(
民法848、
戸籍法85)