非嫡出子の認知
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供のことをいいます。嫡出でない子(非嫡出子)と父親との間に法的に親子関係をつくるためには、認知が必要となります(
民法779)。なお、母親と子供との間は、出産によって法的な親子関係が当然に生じるので、認知は必要ありません。
認知の手続き
認知は、役所に一定の事項を記載した認知届書を届け出ることによって行われます(
民法781@、
戸籍法60)。なお、成年の子供を認知する場合には、その本人の承諾が必要です(
民法782)。また、胎児を認知する場合には、母親の承諾が必要です(
民法783@、
戸籍法61)。
遺言で認知をする
子供の認知は遺言によっても、することができます(民法781A)。遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、役所に認知に関する遺言の謄本を添附して、一定の事項を記載した認知届書を届出なければなりません(
戸籍法64)。そのため、
遺言執行者は必要となりますので、注意をしてください。
相続権
一般的に、子供は法定相続人であり、相続権があるといわれています。結婚して家から出て行ってしまった娘や、離婚した元妻と暮らしている息子にも相続権があります。また、胎児であっても、相続については、既に生まれたものとみなされます(
民法886)。ただし、子供でも、相続権がない場合もあります。認知されていない非嫡出子は、法的には子供でないため相続人になる資格がなく相続権は認められないのです。なお、認知されていれば、相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の半分となります(
民法900四)。例えば、被相続人に配偶者と嫡出子1人、非嫡出子1人がいる場合、法定相続分は配偶者が相続財産の1/2、嫡出子1/3、非嫡出子1/6となります。
各人 |
法定相続分 |
遺留分 |
妻 |
1/2 |
1/4 |
子A |
1/2×2/3=1/3 |
1/6 |
愛人 |
0 |
0 |
認知された子B |
1/2×1/3=1/6 |
1/12 |