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| 遺言・遺言書>>遺言・遺言書の予備知識 |
遺言執行者遺言を執行する権限を持っている人のことをいいます。遺言の執行遺言書を書く人は、遺言執行者を指定することや、遺言執行者を決めることを委託することができます(民法1006)。この遺言執行者に指定された人は、相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つことになります(民法1012)。したがって、遺言執行者がいる場合には、相続人といえども、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません(民法1013)。また、遺言執行者がいないときや亡くなった場合でも、相続人や受遺者などの利害関係人が請求すれば、家庭裁判所が選任してくれます(民法1010)。 ![]() 遺言執行者の必要性前述したように、遺言執行者は、遺言を書く人や利害関係人が望んでいる場合に必要だということになります。そのため、遺言の執行には必ず、遺言執行者が必要というわけではありません。ただし、次のような場合は遺言執行者が必要となります。@ 子供の認知(民法781A) A 相続人の廃除・廃除の取り消し(民法893、民法894) 遺言執行者になれる人遺言執行者は、未成年者および破産者以外は誰でもなれます(民法1009)。相続人や受遺者などの利害関係人でもなれます。ただし、相続人や受遺者などの利害関係人が遺言執行者になると、もめるケースが多々あります。そのため、できれば弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼した方がよいでしょう。 |
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