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遺言の証人

 「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」の作成には、証人が必要となります。しかし、証人は誰もがなれるというものではなく、未成年者や利害関係のからむ人は証人になれないのです。
 

証人になれない人

 未成年者や利害関係のからむ人は証人になれません。
 民法で遺言の証人または立会人になれないと定められている人は次のような人たちです(民法974)。
 @ 未成年者
 A 推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる立場にある人)、受遺者(遺言により財産を貰う人)およびその配偶者並びに直系血族
 B 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇い人
 
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