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特別受益分

 被相続人から、他の相続人とは特別に生前贈与を受けた人がいる場合、その特別に生前贈与を受けた分を特別受益分といいます。
 

特別受益分の内容

 特別受益分は、相続分を計算するときに、相続財産を先にもらったと考えて、一定の修正をすることになります(民法903)。これは相続人の間のバランスをとるためには、当然必要なことなのです。
 

特別受益分の計算式

 

 

 
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