特別方式遺言のポイント
特別方式の遺言ができる場合は以下の場合です。 特別方式によって遺言を残しても、遺言者が普通方式の遺言ができるようになってから6ヶ月生存した場合は、特別方式によって作成した遺言は無効になります。
対比表
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死亡危急者
の遺言 |
船舶遭難者
の遺言 |
在船者
の遺言 |
伝染病隔離者
の遺言 |
| 遺言ができる人 |
疾病その他の事由で死亡の危急が迫っている人 |
船舶の遭難により、死亡の危急が迫っている人 |
船に乗っている人 |
伝染病のため行政処分により隔離されている人 |
| 証人・立会人 |
証人3人以上の立会い |
証人2人以上の立会い |
船長または事務員1人・証人2人以上の立会い |
警察官1人・証人1人以上の立会い |
| 遺言の仕方 |
口頭で遺言でき、証人は遺言者の残した遺言を筆記し、それに署名・押印する |
口頭で遺言でき、証人は遺言者の残した遺言を筆記し、それに署名・押印する |
遺言者・証人は、遺言書に署名・押印をする |
遺言者・証人は、遺言書に署名・押印をする |
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