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特別方式遺言のポイント

 特別方式の遺言ができる場合は以下の場合です。
 特別方式によって遺言を残しても、遺言者が普通方式の遺言ができるようになってから6ヶ月生存した場合は、特別方式によって作成した遺言は無効になります。
 

対比表

 
  死亡危急者
の遺言
船舶遭難者
の遺言
在船者
の遺言
伝染病隔離者
の遺言
遺言ができる人 疾病その他の事由で死亡の危急が迫っている人 船舶の遭難により、死亡の危急が迫っている人 船に乗っている人 伝染病のため行政処分により隔離されている人
証人・立会人 証人3人以上の立会い 証人2人以上の立会い 船長または事務員1人・証人2人以上の立会い 警察官1人・証人1人以上の立会い
遺言の仕方 口頭で遺言でき、証人は遺言者の残した遺言を筆記し、それに署名・押印する 口頭で遺言でき、証人は遺言者の残した遺言を筆記し、それに署名・押印する 遺言者・証人は、遺言書に署名・押印をする 遺言者・証人は、遺言書に署名・押印をする
 
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