個人

 個人の場合、上場株式の配当金(大口個人株主が内国法人から支払いを受ける上場株式の配当金を除く。以下同じ。)に対する源泉徴収税率は、合計20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。大口個人株主が内国法人から支払いを受ける上場株式の配当金に対する源泉徴収税率は、20.42%(所得税および復興特別所得税20.42%、住民税なし)です。また、非上場株式の配当金(大口個人株主が内国法人から支払いを受ける上場株式の配当金を含む。以下同じ。)に対する源泉徴収税率は、20.42%(所得税および復興特別所得税20.42%、住民税なし)です。

法人

 法人の場合、上場株式の配当金に対する源泉徴収税率は、合計15.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税なし)です。また、非上場株式の配当金に対する源泉徴収税率は、20.42%(所得税および復興特別所得税20.42%、住民税なし)です。

令和4年度税制改正

 「一定の内国法人」が支払を受ける配当等で次の①②については、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととする。令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用する。

① 完全子法人株式等(株式等保有割合100%)に該当する株式等に係る配当等
② 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る。)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

 上記の「一定の内国法人」とは、内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人以外の法人をいう。